保育士の福利厚生面は
保育士の基本給が同じでも、諸手当や福利厚生などによっては手取り収入や暮らしぶりが変わってきます。住宅手当、通勤手当、家族手当などがありますが、これは施設によって差があります。しかし現在は、寮や保養所など維持費がかかる施設や設備による福利厚生は減少傾向です。
出産後も保育士を続ける場合
女性が出産後も働き続けることができるように、産前産後休業、育児休暇を取ることが法律で保障されています。ですがそれだけでは出産後にスムーズに働くのは難しいでしょう。子どもを持つ保育士に対して、周りの同僚や雇用者がサポートして働きやすい職場作りをしたり、パートナーの理解など、周囲の人たちの協力が不可欠です。
産休・育休とは
産休・育休とは育児と仕事を両立させるために不可欠な制度です。産前産後休業とは、働く女性が妊娠した場合に、産前は6週間、産後は8週間の休暇を取ることが「労働基準法」により定められています。育児休業を取らない場合は、子どもが3歳未満の間、勤務時間を短縮することも可能です。2002年からは、未就学の子どもを持つ労働者から申し出が合った場合に、看護のための休暇を与えるための措置を講じることが、事業主の努力義務として定められています。